児玉源太郎顕彰会

会則

名称
第1条 本会は、「児玉源太郎顕彰会」と称する。
目的
第2条 本会は、児玉源太郎の業績を広く伝えるとともに、その活動を通じて教育や文化の向上に寄与することを目的とする。
事業
第3条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
  1. 本会の機関誌を発行する。
  2. 児玉源太郎の供養祭と記念講演会を開催する。
  3. 史料収集、調査研究を行い、業績を明らかにする。
  4. 随時、関係史料、書籍などを紹介、出版し、情報提供に努める。
  5. その他、必要な事業を行い、顕彰、普及に努める。
会員の構成
第4条 本会は、前条の目的に賛同する個人及び団体(以下会員という)をもって構成する。
役員等
第5条 本会に次の役員を置く。
  1. 会長…1名
  2. 副会長…若干名
  3. 理事…若干名
  4. 監事…2名
  5. 幹事…若干名
  6. 事務局長…1名
顧問
第6条 本会に顧問を置くことができる。顧問は、本会の活動に対し助言を行うとともに、会長の諮問にこたえる。
役員の選出
第7条 会長の選任は、総会において行い、以下の役員の選任は会長が指名する者をもって充てる。
役員の任期
第8条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。後継役員が決まるまでは前任者が務める。
役員等の職務
第9条
  • 会長は本会を代表し、会務を統括する。
  • 副会長は会長を補佐する。また必要に応じてあらかじめ定めた副会長が会長代行を務める。
  • 理事は役員会の構成員として本会事業の企画運営にあたる。
  • 監事は本会の会計監査を行う。
  • 幹事は理事を補佐し、本会事業の円滑な運営に協力する。
  • 事務局長は事務局を代表し、事務を執行する。併せて会計業務も行う。
  • 事務局次長は事務局長を補佐する。
会議
第10条 本会の会議は役員会とする。役員会は、本会の役員で構成し、必要に応じて会長が召集し開催する。
事務局
第11条 本会の事務局を、周南市公園区5854-41 周南文化協会に置く。
会費・財務
第12条 本会の経費は、年会費、寄付金、その他の収入をもって充てる。
  • 年会費は会員一人あたり2千円とする。賛助会員は1万円以上とする。
  • 本会の収支予算は、役員会の議決で定め、収支決算は役員会の承認を得なければならない。
  • 本会の会計は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
規約改正
第13条 本会の規約の改正は、総会において出席会員の過半数の賛成を得て行うものとする。
附則
この会則は、平成28年6月9日から施行する。
この会則の記載内容について事実と相違ないことを証明します。